相続の登記
人が亡くなると、必ず相続が発生します。
相続にはさまざまなケースがございますので、必要なお手続きは場合によって異なりますが、
故人が不動産を所有していた場合には、相続登記が必要になります。
不動産の名義の変更はもちろん、ローンが残っていた場合には抵当権に関する登記も必要です。
面倒な戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、登記申請まで、全てご安心してお任せください。
【 相続登記に必要な書類 】
相続登記手続には主に次のような書類が必要となります。
*必要書類の詳細は個々の事案により異なります。
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原謄本
2.被相続人の住民票除票(本籍の記載されたもの)または戸籍の附票
3.相続人全員の戸籍抄本
4.相続人全員の住民票(本籍の記載されたもの)
5.相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合) 等
詳しくはお電話にてお問い合せ下さい。
TEL 0258-94-4133