相続放棄の手続き

相続によっては、財産を引き継ぐだけでなく故人の借金などに関してもそのまま放っておくと引き継いでしまうことになります。これを防ぐための手段が相続放棄です。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。3か月の期間が経過した後の相続放棄は認められないので注意が必要です。
この手続きは、自分の意思で作った借金でもないのに相続人というだけで責任を負わすのはあまりに、酷であります。それに、場合によってはそれまで疎遠だった故人の借金のために、自分が築いてきた財産を売り払わなければならなかったり、最悪自己破産しか選択肢がなかったりしてしまうのを防ぐためにも、この相続放棄という手続きは利用されています。

相続放棄を行う際の注意点

基本的に相続放棄は一度きりの申立てになります。裁判所が認めなかった場合に、もう一度やり直すことは基本的に出来ません。専門家にご相談されるほうが確実です。
また、消費者金融の借金などに関しては、実際に請求されている額と、法律上の請求できる額が異なる可能性がございます。これは、以前にグレーゾーン金利というものが存在したために存在するややこしい現象です。なので、より確実に借金と財産の額を調査する意味でも、専門家に相談するほうが賢明です。

借金が多いと思っていたのに実際は、財産のほうが多く相続放棄自体必要ないケースもございます。
相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為などを除く)は、相続を単純承認したものとみなされ、その後に相続放棄をすることはできません。相続放棄が必要だと考えるときは、現金、銀行預金、その他の財産に手を付けることなく、すぐに専門家にご相談ください。

なお、被相続人名義の銀行預金を引き出して、生前の治療費の支払いや葬式費用に充てるのは、相続財産の処分に当たりません。また、生命保険の死亡保険金を受け取っても、相続放棄できるのが通常です。

詳しくはお電話にてお問い合せ下さい。
TEL 0258-94-4133