贈与の手続き

贈与とは

贈与とは、「当事者の一方が、自分の財産を無償(タダ)で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受託することによって成立する契約」を言います。法律上、贈与は意思表示(口約束)のみで成立しますが、口約束のままだと、履行が終わっていない部分についていつでも取り消すことが可能ですし、何よりも、後日の紛争の元になってしまいます。

「自分の財産を、どなたかに贈与をしたい」のであれば、確実な書面(贈与契約書)を作成し、直ちに名義を変更することをお勧めします。

生前贈与

生きている間は、自分の財産は自分自身の意思で管理することができます。ですが、自身の死後もなお自らの意思を実現するためには、何らかの相続対策を講じる必要があります。
特に、不動産のように資産価値の高いものについては、思いがけず高額な税金が課せられたり、残された家族間に紛争が発生したりする危険性があります。このようなトラブルを回避するためには、計画的な相続対策が必要です。
当事務所では、生前贈与手続のサポートを行っております。

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